ニュース
港湾荷役条項:約束は約束。直ちに履行せよ!
10カ国の港湾労組、職場代表、法律顧問がロッテルダムに参集し、新「港湾荷役条項」が適切に実施されるよう、行動を起こすことを確認し、条項に従わない企業に対する行動を準備する法律顧問の国際チームを結成した。 2018年2月に国際運輸労連(ITF)と国際海事使用者委員会(IMEC)が締結した新労使協約に盛り込まれた新港湾荷役条項(第4条「非船員業務」)は、欧州とカナダを除き、同年同月から全ITF協約に適用されている。 欧州とカナダは、使用者側からの特段の要請に基づき、準備期間として2年間の猶予が与えられ、2020年1月1日から適用されることになった。 この寛大な取り決めにもかかわらず
詳細を見る