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港湾荷役条項:約束は約束。直ちに履行せよ!

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 10カ国の港湾労組、職場代表、法律顧問がロッテルダムに参集し、新「港湾荷役条項」が適切に実施されるよう、行動を起こすことを確認し、条項に従わない企業に対する行動を準備する法律顧問の国際チームを結成した。

  2018年2月に国際運輸労連(ITF)と国際海事使用者委員会(IMEC)が締結した新労使協約に盛り込まれた新港湾荷役条項(第4条「非船員業務」)は、欧州とカナダを除き、同年同月から全ITF協約に適用されている。

 欧州とカナダは、使用者側からの特段の要請に基づき、準備期間として2年間の猶予が与えられ、2020年1月1日から適用されることになった。

  この寛大な取り決めにもかかわらず、一部の企業は新条項の履行を拒否している。ラッシング業者との契約を改定せず、新条項の発効を待ちながら、今となっては履行は不可能と主張しているのだ。

  欧州運輸労連(ETF)と国際運輸労連(ITF)は一部企業のこのような姿勢を容認できないと非難している。

 ETF港湾部会のテリエ・サミュエルセン議長は次のようにコメントした。「港湾荷役条項は船員と港湾労働者の安全衛生のために合意されたものである。履行を遅らせることは安全を犠牲にすることだ。労使合意に反する」

  「1月1日発効の港湾荷役条項は2つの点で重要だ。一つは、港湾労働者が安全に仕事ができること。もう一つは、船員が協約で規定されていない仕事をしなくて済むようにすることだ。2年以上前から決まっていることを船主が未だに履行しようとしないとは驚きだ」

  ITF港湾部会のニック・スタン第二副議長は、港湾荷役条項は港湾労働者にとってだけでなく、船員にとっても重要であることを強調し、次のように語った。

  「港湾荷役条項は、ラッシングは訓練された港湾労働者が行うことを規定し、船員と港湾労働者に安全な労働環境を提供するものだ。組合は新条項を守る。合意は合意だ。署名は法的拘束力を持つ」

  「労使交渉を経て、合意、署名された協約を履行する時が来た。欧州とカナダの組合を代表するITFは約束を守る。企業も約束を守らなければならない」

  ITFは、企業の履行を確保するために、法律顧問の国際チームを結成した。遅延戦術はもはや通用しない。必要な法的措置を準備する。

  詳細はITF(media @ itf.org.uk)まで。

 

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