2024年1月31日配信
国際運輸労連(ITF)は、南アフリカがガザ地区におけるジェノサイ ド条約の適用を求めてイスラエルを提訴した件に関する国際司法裁判所(ICJ)の命令を歓迎す る。ICJはガザの人々の回復不能な被害を防ぐために保護と介入が必要であることを認識し、ガザのジェノサイドに対する信憑性の高いエビデンスへの対処を目的とする拘束力のある暫定措置命令を出した。
ITFのパディ・クラムリン会長は事態の深刻さを強調し、次のように語った。「ICJの命令は、ガザでジェノサイド(大量虐殺)が行われた可能性を示す、南アフリカが提出した説得力のある証拠を強調している。暫定措置命令はガザ住民の命を守るための重要な一歩である。イスラエルが法的拘束力のあるこの命令を順守するよう強く求める」
クラムリン会長の意見に賛同し、スティーブン・コットンITF書記長は次のように語った。「イスラエルがICJの命令に従い、ジェノサイドを防止し、ジェノサイドの扇動を罰し、ガザのパレスチナ人への基本的サービスと人道支援の提供を促進する措置を直ちに講じることが不可欠だ。国際社会は一致団結して、これらの措置を実施させなければならない」
ICJの命令には、遵守状況を期限付きで報告することをイスラエルに求める内容が含まれており、南アフリカにその報告の内容を検討、対応する機会を与えている。ICJは必要に応じて追加的な暫定措置を検討する裁量を持つ。
ITFはジェノサイド条約の全締約国がジェノサイドを防止する義務を果たすよう求めるとともに、暫定措置がジェノサイド行為に対する信憑性の高い証拠に基づいて命じられたことを踏まえて、イスラエルの軍事活動への資金提供や軍備増強を見直す必要性を訴える。
コットン書記長は国際協力の重要性を強調し、次のように続けた。「この命令は、国際的な法の支配と効果的な執行の重要性を再確認するものである。国連の安全保障理事会とすべての加盟国は、これらの暫定措置の実施を確保するために協力すべきだ」
ITFは国際刑事裁判所検察官に対しても、イスラエルおよびパレスチナの武装集団が戦争犯罪および人道に対する罪を行っているという疑惑に対して調査を急ぐよう求める。
ITFは長年にわたり呼びかけきた即時停戦、双方の民間人人質の無条件解放、効果的な人道援助回廊の設置、救急救命支援の迅速な実施を改めて求める
パディ・クラムリンITF会長
ITFは国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)に対する国連の内部調査を支持する一方、UNRWAへの資金援助を一時停止している国々に対して、現地の深刻な状況を踏まえて一時停止を再考するよう要請している。
「ガザでの緊急の停戦が、罪のない船員が犠牲となっている紅海を含めて、地域全体の紛争・敵対行為の緩和につながることを望む。流血を終わらせることを世界の指導者たちに求める」とクラムリン会長は訴えた。
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