またしても、料理配達サービスのライダー(配達員)の誤った雇用関係を否定する判決が下された。アムステルダムの控訴裁判所の判決で、デリバルーのライダーが紛れもない従業員であることが確認された。
この判決は、デリバルーのライダーは当該の団体協約で規定された時間給、有給休暇、年金のほか、有給の病気休暇や失業保険などの社会的保護を受ける権利があることを意味する。
2月16日に出されたこの判決は、ライダーの低賃金は従業員としての分類を正当化するものであるとし、デリバルーがアプリを介して労働者を大幅に管理統制している点も考慮しながら、雇用関係に伴うリスクを不安定な労働者に押し付ける偽りの契約モデルを否定した。
「極めて明快な判決だ。デリバルーのライダーは従業員であり、雇用契約を結ぶ権利がある。雇用契約の下、労働協約で規定された賃金、病気の際の継続的な賃金の支払い、レストランでの待ち時間に対する支払いを受ける権利が生じる」とオランダのITF加盟FNVのザカリア・ブファンガチャ執行委員は語った。
FNVは、デリバルーがライダーを一方的に自営業者に再度分類した2018年にこの訴訟を起こした。スペインでも、デリバルーのライダーが自営業者に誤って分類されているとする判決が出されている。
アムステルダムでは、4月14日に別の訴訟の審理が行われ、デリバルーのライダーに対するロジスティクス部門の産別団体協約の適用についての判決が出される。2019年の判決でFNVの主張が認められたが、デリバルーが上訴した。
この勝利判決は、デリバルーが3週間以内に新規株式公開(IPO)を行う準備をしている中で、世間の注目を一層集めている。イタリアとスペインで最近発生したデリバルーのライダーの死亡事故は、適切な賃金保障や社会的保護なしにライダーをより速く、より長時間働かせるモデルに内在する危険性を明らかにした。
「この判決は、ライダーにとっての大きな勝利であり、デリバルーのビジネスモデルを糾弾するものだ。ライダーに対する扱いは、デリバルーや潜在的投資家にとって大きなマイナス要素だ。ジャストイートのような競合他社が偽りのない雇用モデルにシフトしている状況においてはなおさらだ。ライダーにも職場の権利がある。それを守らないアプリベースのデリバリー事業者を我々は許さない」とITFのスティーブ・コットン書記長は語った。