ニュース
記者発表資料
海運産業の使用者グループ、JNGとITFは、港における船舶の荷役作業に影響を与える、新協約の遵守を関係各社に強く要請している。
2018年2月の前回の国際交渉フォーラム(IBF)交渉で合意されIBF協約は、2019年1月から全IBF船に適用される。ただし、「港湾労働者条項(Dockers Clause)」は例外的に2020年1月1日から適用される。
改定された「港湾労働者条項」は、港湾における貨物荷役の手続きを定めるもので、船員の安全性と港湾労働者の仕事を行う権利の確保を目的としている。
2018年2月に新IBF協約が合意された際、改定「港湾労働者条項」が、荷役業者やチャータラー、その他のサードパーティーとの既存の取り決めに大幅な変更を強いる可能性が認識され、バルト海、カナダ、北欧、西欧(地中海は除く)に就航するコンテナ船に適用される関連協約の当該条項の実施に関し、2020年1月1日までの猶予期間が設けられた。
JNGとITFは、改定「港湾労働者条項」を関係各社に通知し、2020年1月1日の完全実施に向けて、具体的な措置を講じるよう強く呼び掛けている。
問い合わせ
IMEC:アダムルイス(adam.lewis@imec.org.uk、+ 44(0)20 7680 8682)
ITF:ルーク・メンジーズ(Menzies_luke@itf.org.uk、+61(0)433 889 844)
Post new comment