DT
1 month 4 weeks ago
これを受け、社会復帰促進等事業のうち、以下の事業については処分性があるものとして取り扱う。 この問題を調整するため、障害(補償)年金または遺族(補償)年金の受給権者(受給権発生時に前払一時金を請求することができる者に限る)が、同一の事由について事業主からこれらの年金給付に相当する民事損害賠償を受けることができるときは、事業主は、年金給付の受給権が消滅するまでの間は前払一時金の最高限度額の範囲内で、履行を請求されたとしても損害賠償の履行をしないことができる(履行猶予)。
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