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3 weeks 4 days ago
雇用保険や厚生年金の対象とならない小規模な個人事業に雇われている労働者、パートやアルバイト、試用期間中の者、さらに海外出張者(国内の事業所に使用される者)、日雇労働者、外国人労働者(不法就労者も含む)なども適用労働者となる。 とする自営業者(いわゆる「一人親方」等)、並びに特定作業従事者は、第2種特別加入者となる。水産業については、常時使用する労働者数が5人未満で、かつ常時労働者を使用して特定危険有害作業を行う事業ではないこと。
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