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In reply to by Gracie (not verified)

VP
1 month 3 weeks ago

HM)が控訴人(文藝春秋)に対し、控訴人が発行した週刊誌(『週刊文春』)に掲載された記事により、被控訴人の名誉を毀損され、プライバシーを侵害されたとして、損害賠償を求めたところ、上告審が、差し戻し前第2審の判決中、控訴人の敗訴部分を破棄し、差し戻しした事案で、本件のような凶悪かつ残忍で重大な犯罪事実及びこれに関連する事実は、客観的にみて社会への影響力が大であり、一般市民において関心を抱くことがもっともな事柄であると考えられるから、まさに公共の利害に関する事実というべきであり、犯人が犯行時に少年であったことをもって、直ちに公共の利害に関する事実であることが否定されるものではないとし、原判決中控訴人の敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求を棄却した事例。

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